利益相反管理方針

 

利益相反管理方針
(暗号資産交換業者に関する内閣府令第23条第2項第3号に規定する方針)

 

1. 利益相反による弊害のおそれがある取引等の特定

当社は、以下に示す業務を中心として、管理が必要な業務等(以下、「管理対象業務」といいます。)を予め特定します。そして、これらの管理対象業務を遂行する場合に生じる、利益相反の弊害のおそれがある取引等について、レピュテーショナル(風評)リスクにも留意し、重点的に管理を行います。

 

①利用者との取引で得た情報により、市場等で不当に利益を上げるおそれが高い業務

 

②当社と利用者との取引でレピュテーショナル・リスクが生じるおそれの高い業務

 

③自己売買取引業務

 

④自己が取り扱う暗号資産に関して有する未公表情報を扱う業務については未公表情報を適切に管理し、当該未公表情報に基づき自己又は他人の利益を得る目的で取引を行わないことを求めること。

 

2. 利益相反の管理体制

 

当社では、法令上利益相反管理体制整備義務を負う会社として、営業部門から独立したコンプライアンス室が利益相反を管理・統括する部署として、利益相反を一元的に管理いたします。また、利益相反の管理に関する法令その他の規範を遵守し、体制整備を継続的に行ってまいることと併せて、研修等を通じて役職員に対して利益相反措置に関する手続等の周知・徹底を図ります。

 

3. 利益相反の管理方法

以下に掲げる方法を適切に組み合わせること等により、利益相反による弊害を防止し、利用者の利益を不当に害することがないよう取り組んでまいります。

 

①利益相反による弊害のおそれのある取引を行う部門(会社)を他の部門(会社)から分離する方法

 

②利益相反による弊害のおそれのある取引の一方または双方の条件又は方法を変更する方法

 

③利益相反による弊害のおそれのある取引の一方を中止する方法

 

④利益相反による弊害のおそれがあることを利用者に開示する方法

 

 【お問い合わせ窓口】 

  暗号資産交換業管理部:06‐6599‐9955

  お問い合わせ対応時間:午前10時から午後5時(土日祝除く平日のみ)